久留米運送労働組合規約

総 則(抜粋)

(名  称)
第1条
この組合は久留米運送労働組合という。
(事務所の所在地)
第2条
組合の事務所を久留米市東櫛原町2615番地の1に置く。
(目  的)
第3条
組合は組合員の団結と相互扶助によって、労働条件の維持改善及び組合員の生活擁護を図り、以って経済的、社会的地位の向上を図る を目的とする。
(事  業)
第5条
組合は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 労働条件の改善を図るための団体交渉
(2) 組合員の社会的地位の向上を図るための事業
(3) 組合員の福利厚生、教養文化、体位の向上及び共済等に関する事業
(4) その他目的達成に必要な事業

組合規約といえばいわば労働組合の憲法みたいなものですが、どこかの国と違い私たちの規約はよく変わります。なぜなら社会の変化に伴い労働組合に求められる役割が変化するからです。時代にあわせ、さらに未来のあるべき姿を見据えて大会などで議論を戦わせながら改正をしています。
でも、どんなに時代が変化しようとも第3条だけは未来永劫決して変わることはありません。